【全国初】暴力団排除条例制定(組織犯罪対策課)

福岡県暴力団排除条例が制定されました。平成22年4月1日施行

 現在、福岡県においては、暴力団が、県民の生活や社会経済活動に介入し、県民や事業者に多大な脅威を与えている現状にあります。
 安全で平穏な県民生活を確保するとともに、福岡県の社会経済活動の発展のため、このたび全国初となる暴力団を排除するための総合的な条例が制定されました。
 県民・事業所等が一丸となって、福岡県から暴力団を排除し、明るい福岡県を実現しましょう。



 この条例は、福岡県から暴力団を排除するため、

  • 県、県民及び事業者の果たすべき役割 
  • 暴力団の排除に関する基本的施策 
  • 暴力団員等に対する利益の供与の禁止

等について定めています。

1【 暴力団の排除に関する基本的施策 】

暴力団員もしくは暴力団(員)と密接な関係を有する者に公共工事の入札に参加させない等、県の公共事務・事業から排除すること 暴排活動等により、暴力団から危害を加えられる恐れがある者に対して、警察が保護のために必要な措置を行なうこと 裁判に要する費用の貸し付けや情報の提供など、暴力団を排除するための民事訴訟に対する支援を行なうこと 暴力団を排除する重要性について理解を深めるため、県が、集会を開催するなど広報及び啓発を行なうこと
 

2【 青少年の健全な育成を図るための措置 】

青少年のために暴力団事務所のない環境を整えるため、学校等周辺区域において、暴力団事務所の開設・運営を禁止すること 青少年が暴力団の被害に遭ったり組員にならないための教育が、中学・高校等で行なわれるよう、県が指導・支援すること

3【 事業活動における禁止行為 】

暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員と商取引をすること (事例1) 暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員と商取引をすること (事例2) 暴力団に協力する目的で、暴力団員に利益の供与をすること暴力団の活動に資するものであることを知りながら、暴力団員と取引をすること 暴力団員等に対し、不当に優先的な扱いをすること

4【 不動産の譲渡等に関する遵守事項 】

不動産が暴力団事務所に使用されないよう、契約の相手方に利用目的を確認するよう努めること 不動産が暴力団事務所に使用されることを知って、不動産の譲渡等をしてはならないこと 暴力団事務所に使用された場合、催告なしで契約を解除できる旨を契約内容に含めるよう努めること 暴力団事務所として使用されていることが判明したとき、契約解除・買戻しをするよう努めること
 
みんなの力で暴力追放。福岡県警察

下記資料を印刷されて、会議等にお使いください!

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お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 組織犯罪対策課
電話番号: 092-641-4141
 

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