福岡武道館の利用料金に関する規則の制定について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第2号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡武道館の利用料金に関する規則(令和6年福岡県規則第37号)の制定を行ったので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
福岡武道館条例の一部を改正する条例(令和6年福岡県条例第28号)が令和6年3月26日に公布されたことに伴い、福岡武道館における附属設備等利用料金等を定めるほか、所要の規定の整備を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第2号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正の内容
改正の内容につきましては、次の資料を参照してください。
3 規則の公布日
4 問合せ先
電話番号:092-641-4141(内線2748)