落とし物をした時は、最寄りの交番か警察署で
以上の手続きを行います。
ペット(犬・猫等)が居なくなってしまった時も、同様の手続きをとります。
最寄りの交番か警察署にお越しください。
※落とし物の届出(遺失届)については書類を作りますので、最寄りの交番か警察署にお越しください。
原則、電話での手続きはできません。
7日以内に最寄りの警察署か交番に拾った物をお持ちいただき、警察官に手渡してください。
(7日間の期間を過ぎて届けた場合は、拾い主(拾得者)の権利が無くなります。)
拾い物を届けていただいた警察署、交番において
■ 拾い物の届け出(拾得届)
の手続きを行います。
※迷い猫、犬等のペットを保護した場合も同様の手続きをとりますので、最寄りの警察署か交番までお越しください。
24時間以内に、施設の人に、拾ったものを届けてください。
(24時間の時間を過ぎて届けた場合は、拾い主(拾得者)の権利が無くなります。)
拾い物の届け出を受けた施設管理者は、7日以内に、最寄りの警察署か交番に届け出てください。
(7日間の期間を過ぎて届けた場合は、拾い主(施設管理者)の権利が無くなります。)
~ 拾い主(拾得者)の権利をワンポイント解説~
3ヶ月間の保管期間が過ぎても、落とし主(遺失者)がわからない場合、拾い主(拾得者)が、その品物の所有権を取得することができます。
落とし主が分からなかった品物の引き取り期間は、2ヶ月間です。
2ヶ月間の引き取り期間を過ぎた場合、拾い主(拾得者)は権利を喪失し、その品物を受け取ることはできなくなります。
また、銃砲刀剣類や麻薬等、法律で所持することが禁止されている物品、犯罪に関係した物品、その他法律で引き取りできないと決められている物品等、受け取りできない場合もあります。
※詳しくは、各警察署の会計課にお問い合わせください。
届け出(遺失届)を出した落とし物が届いた場合、警察署から連絡があります。
警察署からの連絡をよく聞いて、落とし物が保管されている警察署へお越しください。
落とし物を受け取る際は、
手続きができる時間
必要なもの
以上のことに注意して、どうぞ時間に余裕をもってお越しください。