安全運転管理者制度とは、事業所における安全運転を確保するための制度です。
車両等の使用者は、業務で使用する車両を点検・整備したり、運転手が安全に運転できるように運行計画を立てたり、運転手に対して色々と指示したり…と、事故が起きないよう、また事故を起こさないように努めなければなりません。
しかし、車両や運転手が多ければ、そのすべてを一人で行うことは不可能です。
そこで、使用者に代わり具体的にチェックを行う者として、「安全運転管理者」を選任させることとしているのです。
自動車の使用者は、その使用する自動車が規定の台数以上の場合、その使用の本拠ごとに安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任しなければなりません。また、選任したときは15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません。
選任及び届出を怠ると処罰されることがあります。
自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。
【選任しなかった場合】50万円以下の罰金〔法人等両罰有〕※
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。
【選任しなかった場合】50万円以下の罰金〔法人等両罰有〕※
自動車の使用者は、安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
これを解任したときも同様とする。
【届出しなかった場合】5万円以下の罰金〔法人等両罰有〕※
※ 法人等両罰とは…会社等の法人にも責任がある場合は、その法人にも刑罰が科せられる。
◎ 安全運転管理者
(※)ただし、副安全運転管理者を選任する事業所にあっては、30歳以上の者
◎ 副安全運転管理者
(※)一定の違反行為とは、安全運転管理者の場合と同じ
安全運転管理者等を選任したときや、届出事項に変更が生じたときは、事業所を管轄する警察署を通じて、公安委員会に届け出なければなりません。
届出手続に際し必要な書類は、次表のとおりです。これらの書類をすべて揃えて、事業所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
※書類が不足している場合受付できません。
※FAXや郵送では受付できません。
※令和4年1月4日から、「ふくおか電子申請サービス」を利用してのオンライン申請が可能となりました。
項目 | 安全運転管理者等に 関する届出書 |
新管理者の住民票 (3ヶ月以内発行) |
運転記録証明書 (1ヶ月以内発行) |
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安全運転管理者等を選任する場合 | ◯(必要) | ◯(必要) | ◯(必要) |
安全運転管理者等を交代する場合 | ◯(必要) | ◯(必要) | ◯(必要) |
届出事項(代表者名等)を変更する場合 | ◯(必要) | ✕(不要) | ✕(不要) |
安全運転管理者等を解任する場合 | ◯(必要) | ✕(不要) | ✕(不要) |
安全運転管理者等に関する届出書は、こちらからダウンロードするか、警察署の交通課窓口で入手してください。
安全運転管理者等に関する届出書 (147kbyte) ☚ 届出書のダウンロードはこちら
安全運転管理者等に関する届出書の記載要領は、こちらを参考にしてください。
【記載例】安全運転管理者は、その管理下の運転者に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、内閣府令で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。
公安委員会は、安全運転管理者等に安全運転に必要な知識等を習得させるため、法定講習(安全運転管理者等講習)を実施しています。
自動車の使用者は、公安委員会から講習の通知を受けた際、選任している安全運転管理者等に、その講習を受講させる義務があります。
安全運転管理者等講習は、毎年県内各地で実施しております。
詳しい日程は、こちら(福岡県交通安全協会ホームページ)をご覧下さい。
※この講習は、既に選任されている安全運転管理者等に対する講習です。安全運転管理者等になるために受講する講習ではありませんのでご注意下さい。