・ 自転車は「軽車両」であり、車の仲間です。
・ 歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。
・ 車道では左側(車両通行帯のない道路では左側端)に寄って通行しなければいけません。
・ 歩道を通行できる場合でも、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止しなければいけません。
・ 信号機のある交差点では、信号が青になり安全を確認してから通行しましょう。
自転車が従うべき信号については、「信号を守る義務」からご確認ください。・ 一時停止標識のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから通行しましょう。
・ 夜間はライトを点けなければいけません。
・ 自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
お酒を飲んだときは自転車に乗ってはいけません。
・ 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
・ 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児・児童に乗車用ヘルメットを着用させましょう。
自転車は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号に従わなければいけません。