安全運転管理者等の業務
安全運転管理者は、その管理下の運転者に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、内閣府令で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。
【内閣府令で定める安全運転管理業務】
1.運転者の適性等の把握
2.安全運転確保のための運行計画の作成
3.危険防止のための交替運転者の配置
4.異常気象時等の安全確保の措置
5.点呼等による安全運転の指示
6.運転前後の運転者の酒気帯びの有無の確認
7.酒気帯びの有無の確認内容の記録等及び検知器の有効保持
8.運転日誌の備付けと記録
9.運転者への安全運転指導
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自動車の使用者の義務 (255kbyte) ・
内閣府令で定める安全運転管理業務 (96kbyte) ※安全運転管理者の業務拡充について
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布され、
令和4年4月1日から安全運転管理者の業務が拡充されました。
アルコール検知器の使用に係る規定については令和5年12月1日から義務化されました。
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安全運転管理者へのお知らせ~アルコール検知器の使用が義務化!~ (607kbyte) ・
アルコール検知器使用の義務化リーフレット① (426kbyte)
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アルコール検知器使用の義務化リーフレット② (490kbyte)
安全運転管理者の業務拡充に関する疑問点については、Q&Aを確認してください。
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安全運転管理者の業務拡充の基本Q&A (394kbyte) ・
酒気帯び確認表様式例 (357kbyte)