海外滞在者の運転免許証の更新等に関する特例
海外滞在などの理由により、運転免許証の更新期間内に更新手続きをすることができない方、または更新できずに失効してしまった方には、期間前更新や期限切れ手続きなどの特例があり、事前に運転免許の更新ができたり、免許失効後の再取得ができます。
期間前更新
やむを得ない理由(海外旅行、病気・負傷、身体拘束、社会慣習上・業務遂行上やむを得ない用務、自然現象による交通困難)があり運転免許証の更新期間内に更新することが困難な方は、事前に申し出れば更新期間前でも免許の更新をすることができます。
※ やむを得ない理由の証明書(母子手帳、出張証明書など)が必要となります。
※ 期間前更新をされる方は、更新後に迎える誕生日までを「1年」とみなすため、通常の更新より有効期間が短くなります。
外国免許切り替え手続き
運転免許の有効期限が切れてしまった方でも、外国の免許を取得している方は、日本の免許失効後の期間を問わず、その外国の免許が有効なものであることが確認されれば、その外国の免許で運転できる車の種類の範囲内で、日本の免許を取得することができます。
※ 外国等の免許を受けた後、その外国等に3か月以上滞在することが必要であるなど、一定の条件があります。
運転免許の期限切れ申請
運転免許の有効期限が切れてしまった方で、失効後6か月以内の方、またはやむを得ない理由(海外旅行、災害、病気・負傷、身体拘束、社会慣習上・業務遂行上やむを得ない用務)により、失効後6か月を経過した方でも、失効期間に応じて運転免許試験の一部が免除となります。
※ 運転免許試験の一部免除(免許の再取得)手続きであり、通常の更新とは受付時間や必要書類、手数料などが異なります。
免許の失効前、または失効後6か月以内から、海外出張などのやむを得ない理由が継続し、失効後3年を超えない方は、理由が止んで(帰国した等)※注1か月以内に申請すれば、免許を再取得することができます。
※ やむを得ない理由の証明書(パスポート(出入国記録(スタンプ)が押印されたもの)など)が必要となります。
運転免許証の有効期限が切れている方の運転について
日本の運転免許が失効している方は、無免許となり、運転免許を再取得するまでの間、車の運転はできません。
ただし、外国等で取得した国際運転免許証等を所持している方は、日本に上陸したときから1年間(その国際運転免許証の有効期間の方が短い場合は、そちらが有効期限となります。)、車の運転をすることができます。
日本国内で取得した国外(国際)運転免許証では、日本国内の運転はできません。